賃貸住宅に住んでいる人は、いずれ退去した時に借りている部屋を借りた状態に戻して、大家に返却しなければなりません。
損耗が多ければ多いほど敷金から相殺される可能性が高まります。
自然損耗であれば、可能性は低くなりますがあきらかに自分でつけたような傷の場合には、敷金からの負担になるでしょう。
もしも住んでいる賃貸住宅の床に、へこみがあった場合にはどうなるのでしょうか。
もしも自分が原因でへこみが発生した場合には、大家に修繕費を支払う必要が出て切る可能性が高まります。
ですが、前述のように自然にできたへこみ、つまり経年劣化によるものであれば、修繕費の負担はないものと思われます。
木造の古い賃貸住宅の場合には、床のへこみが発生する可能性が高まります。
ですが大切なことはそのへこみが、何が原因で発生したかによって、修繕費の負担の大きさが異なります。
例えば、大家が修繕を怠っていたために、雨漏り等が生じて床がへこんだのであれば、大家の責任になるでしょう。
ですが、入居者が地団駄を踏む癖があり、その場所がへこんだのであれば入居者の負担になります。
このように、誰がへこみの原因かによって修繕費を支払う人が変わってくるのです。